令和3年度郡山市老朽空家除却費補助金
郡山市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化等による危険な空家住宅の除却を行う方に対し、予算の範囲内において除却費の一部が補助されます。
相続した家や、災害に遭って居住できなくなった家など、これまで解体しようと検討していたがなかなか実行に移せなかったという方は、このような補助金を活用してみてはいかがでしょうか?
申し込み期間が令和3年11月30日(火)までとなっております。ご検討の方はお早めにお申し込みください。
申し込み期間
令和3年7月1日(木)~令和3年11月30日(火)(予算額の範囲で、老朽度合の高い空家を優先します。)
今年度1月末日までに、工事完了報告が可能な事業が対象となります。
※老朽度合の調査が必要となりますので、事前にご相談ください。
補助の内容
建物の除却に要する費用(家財、車両、門、塀及び立木等の除却費用は含まない)
ただし床面積×限度単価以内(木造26,000円/鉄骨造37,000円)
補助率
2分の1
限度額
50万円
工事条件
- 建設業法等の許可を受けた事業者による工事
- 市の交付決定後に契約・着手する工事
- 他の補助金を受けていない工事
- 建物の一部除却、建替え目的でない工事
補助対象の空き家
- 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 - 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
- 主たる構造が木造又は鉄骨造であること。
- 住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であること。
ただし、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。 - 個人が所有する空家であること。
- 空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
- 抵当権等が設定されていない空家であること。
ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りでない。 - 同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
下記に該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない個人- 対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
- 上記に規定する者の相続人
補助条件
- 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
- 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。
- 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
- 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。
- 補助対象工事が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。
- 関係書類を補助対象工事の完了日が属する年度の翌年度から起算して5年間、整理・保存すること。
- 補助金の交付は、精算払(工事が終了し実績報告後の入金)とする。
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