相続登記義務化の改正法が成立
現在、相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼります。
所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題が発生しています。
また、公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースも多いのです。
この問題を解決するために、所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
2024年を目処に、土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務付けられます。
相続登記や住所変更登記を怠れば10万円以下の過料
改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科されます。
住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料となります。
また、法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になります。
空き家や土地の活用でお悩みの方はご相談ください
相続登記の義務化は、2024年とまだ少し先という見通しです。
しかし、相続登記が義務となり、将来的に不動産を相続する可能性のある方は今すぐ準備をしておくべきです。
今、相続人がすべきことは、相続不動産をどうするか決めることです。
放置していては、固定資産税がかかり、維持管理をしなければ近隣に迷惑がかかります。
売却するか、賃貸にするか、など決断を先延ばしにしている方は、不動産の価値を把握し、ご家族・共有者で話し合われる機会を持たれてみてはいかがでしょうか。
亡くなった方の名義のまま、ほったらかしの土地がある方は、法律が施行されるまでにしっかり整理しておくことをお勧めいたします。
土地・空き家買取サポート福島では、どんなに古い空き家でも手入れされていない土地でも買取いたします。お気軽にご相談ください。