農地は国の法律で保護されているため、売却も厳しい基準が設けられています。
売りたい土地が農地・畑だと売却するのに宅地とは違った手続きが必要になるので、少し面倒です。
ここでは、農地を農地のまま売る、もしくは農地を農転してから売る基本の2つの方法をご紹介しています。
農地を農地のまま売却する方法
これは農地法第3条が適用される「農家へ売る」方法で、農地をスムーズに売れる唯一手段です。
しかし、農家や農業生産法人にしか売却出来ないため、その市場は非常に限定されたものになり、買い手を見つけるのは至難の業ともいえます。
また、売却の規定も厳しいため、ほとんどの方は農地を宅地などにしてから売る「農地転用」を選択しています。
農地を農地以外に転用して売却する方法
農地を宅地などに転用して売却する「土地の用途転換を転用」は、農地法第4条の許可が必要になります。
対象の農地が「市街化区域」にあるか「市街化調整区域」にあるかでもその手続きや提出する書類は変わってきます。
また、農地転用の手続きは、「何に変更してそこに何を建てて、どのように使うか」が決まっていないと出来ないので、それをしっかりと決めてから手続きを行うようにしましょう。
時間のかかる農地転用は不動産会に依頼してスムーズに進める
農地転用は、高く売る事よりも早く売る事を望んでいる方に最適です。
しかし、農地売却の手続きは、農地法が絡んでくるため、その難しさや煩雑さから個人ではとても時間がかかってしまいます。
その際には、農地転用の手続きから売却完了まで一貫して対応出来る会社に依頼することをおすすめいたします。